(注)指定流通機構に関する事項等について

(注)指定流通機構に関する事項等について
指定流通機構は宅地建物取引業法第50条の2の4により、国土交通大臣の指定を受けた公益法人であり、同法に定められた次の業務等を行っています。

 

一、 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地または建物の登録に関すること。

二、 前号の登録に係る宅地または建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的にまたは依頼に応じて提供すること。

三、 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地および建物の取引の適正の確保および流通の円滑化を図るために必要な業務。

 

当社は、指定流通機構に関する宅地建物取引業法の規定等に基づき、次の措置を取らせていただきます。

 

1)当社が、売却依頼を受けて、媒介契約を締結した場合、その物件情報を、相手方を探索するため指定流通機構に登録いたします。登録された物件情報および売却希望者の方の氏名・住所等の情報は、指定流通機構の会員業者、購入希望者に提供されます。

2)登録された物件が成約した場合、その年月日、売買価格等を指定流通機構に通知いたします。

3)指定流通機構は、物件情報、成約情報(物件の概要、契約年月日、売買価格などの情報で、売主・買主の氏名は含まれません)を、宅地建物取引業法で規定する同機構の業務のために利用します。なお、その中には、物件情報、成約情報を指定流通機構の会員業者や公的な団体へ電子データ等で提供することを含みます。

4)専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合、以上の、指定流通機構への情報の登録・通知等は、宅地建物取引業法の規定に基づき実施いたします。

5)物件の購入希望者あるいは買主となられる方は、上記1∼4の指定流通機構に関する措置等に基づいてご購入いただきます。

6)当社が、指定流通機構の物件情報等により物件購入の営業活動を行う場合は、その物件情報等を購入希望者の方に提供すると共に、購入希望者の方の氏名、住所等を、売却営業を行う宅地建物取引業者、売却希望者に提供いたします。この提供については、ご本人からの申出がありましたら取り止めさせていただきます。

7)当社は、指定流通機構から提供を受けた成約情報(売主・買主の氏名は含まれません)あるいは、当社が関与した売買取引により得た成約情報を、当社が売買依頼等を受ける際の売買すべき価額またはその評価額を提示する意見の根拠として、当社の依頼者等に提供いたします。その際には、当該成約物件の特定が困難になる措置等を講じて実施いたします。なお、この提供については、ご本人からの申出がありましたら取り止めさせていただきます。