購入申込みとは
まずは購入の申し込みから
遠方や宮城県外にお住まいの方で、ご来店が難しい方でもOK‼︎
土曜日に内見して、お客様がイイなぁ!購入しようかなぁ⁉︎と考えている物件は、他の誰かもそう思っています!
大抵の場合には、お客様が考えている間に、月曜日の午前中には他の人が先に申込みをして購入出来なくなるものです。
月曜日の午後に残念な思いをする事になる前に
気に入った物件が見つかり「これを買おう」と決断した時には、「購入申込み」の入力フォームで登録下さい。
住宅ローン利用の有無のほか、購入にあたってお客様からの交渉条件などがある場合にも、通常はこの書面にその内容を記載する事になります。
「購入申込書」等の書面は飽く迄も売主業者に対して購入意志を示す為のものであり、物件によっては他の購入希望者に対して優先順位を確保する為のものです。
これによって売買契約の締結が拘束される事はなく、後から撤回をする事も可能ですが、この書面を出す事により、お客様の知らないところで何人もの関係者が契約に向けて動き出す事になりますから、あまり安易に考えるべきではありません。
「購入申込書」等の書面への署名押印と同時に、数万円から10万円程度の「申込証拠金」の支払いを求められる事もあります。
これらは新築分譲マンションの場合に比較的多くみられるものの、新築一戸建て住宅の場合にはケースバイケースです。分譲区画全体の規模や、売主業者或は媒介業者によって対応は異なりますが、どちらかといえば「申込証拠金」は不要なケースの方が多いでしょう。
「申込証拠金」の支払いを求められた場合でも、これは購入意志が間違いない事を確認する為に授受されるものであり、売買契約締結の時に支払う手付金とは性質が違います。
売買契約を締結すれば通常はそのまま手付金に充当されますが、売買契約に至らなければ「申込証拠金」は必ず全額が返金されるべきものです。
但し、この返金をめぐってトラブルが生じる事例もありますから、「申込証拠金」の受取書等に「売買契約をしない時には全額を(無利息で)返金する」といった旨の記載がされているかどうか、しっかりと確認をしましょう。