Step 06 売買契約
ご準備いただくもの
①印鑑登録印(実印)
②運転免許証(原本)
③手付金(売主が「一建設」「タクトホーム」「アーネストワン」様の場合には事前に売主指定口座にお振込み頂き、お振込みの控え(原本)をご持参下さい。
④1万円の収入印紙(売買契約書への貼付用)。又は現金1万円
※売買契約から3ケ月以内に完成引渡しを受けられる場合は次の種類も必要
⑤住民票 1通(表題登記 関係用)①従前の住所記載、②家族全員記載、③本籍とマイナンバーは記載省略
⑥印鑑証明書 1通(表題登記 関係用)
[例]6月1日契約、9月30日完成引渡しの場合には、7月1日以降に取得してご提出下さい(3ケ月以内に取得した書類に限る為)
重要事項のご説明40分、契約書のご説明30分、その他の説明30分
売買契約を締結する前に、購入する物件について宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。
権利関係の事、法規制に関する事、設備に関する事、契約内容や契約解除に関する事など、説明の範囲は多岐にわたります。
物件に何らかの問題点や注意するべき点などがある場合も重要事項として説明されますから、内容をしっかりと理解する事が大切です。
また、契約時点で建築工事中の新築一戸建て住宅であれば、工事完了時の建物形状、設備などの詳細についても説明されます。
重要事項の説明をひととおり受けた後には、「説明を受けました」という署名押印を求められます。
ここにサインをすれば、もし説明の時に見落とした事や気付かなかった事があったとしても「すべて説明を受けた」ものとして扱われてしまいます。
重要事項説明が終われば次は売買契約の締結ですが、これが一連の流れや手続きの中で最大の山場になります。
売買契約を締結すれば原則として後戻りする事はできません。
白紙解除に関する特約などが適用される場面以外で、自らの意思によって契約をやめようとすれば、支払った手付金の没収や違約金の支払い等が待ち構えています。
売買契約の際は通常、関係者立ち会いのもとで契約書の読み合わせが行なわれ、内容に問題がなければ売主、買主双方が署名(記名)押印をします。
又、売買契約が成立した事の証(あかし)として、買主から売主へ手付金を支払います。
新築分譲マンションの場合には指定口座への事前振込みを指示される事も多い様ですが、新築一戸建て住宅の場合には売買契約締結の場で手付金を支払うケースが大半です。
※売主が「一建設」様の場合には事前に売主指定口座にお振込み頂き、お振込みの控え(原本)をご持参下さい。
なお、手付金の額が売買金額の5%(未完成物件の場合)または10%(完成済み物件の場合)、もしくは1,000万円を超える場合には、宅地建物取引業法に基づく「手付金等の保全措置」を講じる事になっています。
保全が必要な場合における手付金の支払いは、銀行等が発行した「保証証書」又は保険事業者が発行した「保険証券」等と引き換えになりますのでよく確認をして下さい。