住宅ローン代行手数料
住宅「ローン代行手数料」とは
【「 ローン申込代行事務手数料 」は支払う必要はありません!手数料無しで代行するのが当り前】
「 ローン代行手数料 」とは、
不動産会社が住宅ローンに関する手続きをお客様に代わって(代行)取り次ぐサービスの手数料として請求してくる費用の事です。(仲介手数料とは別の手数料)
・住宅ローン代行手数料
・住宅ローン事務手数料
・住宅ローン斡旋手数料
・融資斡旋手数料
etc・・・
不動産会社によって項目の名称も請求金額も様々ですが、「 住宅ローン代行手数料 」等の名称(項目)で約10~20万円を請求する不動産会社が存在しています。
但し、殆どの場合、支払う必要の無い費用ですので、不動産会社が提示する購入諸費用明細に「 ローン代行手数料 」的な課目があれば注意してください。
もし、その課目があれば当り前に支払うものだと勘違いをしてしまいがちですが、金融庁の法令解釈を知っていれば、対応が出来ると思います。
【金融庁の法令解釈】
「 金銭の貸借の媒介 」を業として行う場合、
つまり「 住宅ローンなどの紹介や斡旋 」を商売として金銭を受け取る場合は「 貸金業の登録 」や「 金融機関の代理店登録 」或いは「 銀行代行業 」の許可を得る事が必要になります。
もし、不動産会社が
業(商売)として消費者にローン代行手数料を請求するなら、貸金業登録、代理店登録、銀行代理業の許可必要となります。(もしくは全て)
もし、ローン代行手数料を請求されたら、
「 貸金業の登録はしていますか 」「内閣総理大臣から銀行代理業の許可を受けていますか」と確認をして下さい。
(貸金業を行う場合には、登録を受けなければなりません。借り入れを行おうとする業者が登録業者であるかどうか「 登録貸金業者情報検索サービス 」を利用するか、財務局又は都道府県へ最新情報を確認しましょう。)
【仲介業者が受け取る事ができる手数料の範囲】
そもそも、
不動産会社が請求できる「 業務の種類 」と「 手数料の上限 」は宅地建物取引業法で決まっています。
そして、不動産会社の事務所には、
「 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取る事ができる報酬の額 」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)最終改正令和元年8月30日国土交通省告示第493号、というものが必ず掲示されています。
その掲示物の第2条から第8条には、報酬としてを受領できる業務内容を規定し、第9条では、受領出来ると規定している業務以外での報酬の受領を禁止しています。
宅地建物取引業法80条では、不当に高額の報酬を要求しただけで、懲役1年以下、又は罰金100万円以下、又は併料有りとなっています。
つまり、「 ローン代行手数料 」は消費者に請求する根拠が無いものなので、請求する不動産業者とはコンプライアンスの問題からも付き合わない方がいいと思います。