火災保険 注意事項

保険法 第9条(超過保険)

火災保険金額✖︎26.26%、地震保険金額✖︎10%の手数料売上げを増やす目的や挙績を指向するあまり、超過保険契約等の不適正な行為をする仲介業者(損害保険代理店)には気をつけましょう。

 

保険契約時に設定された保険金額が保険の対象の目的物の実際の価値よりも高い保険もあります。このような商品を、超過保険といいます。事例としては新築時、建物の金額としては、「新価」1300万円に対して1800万円とか2000万円の保険金額をかければ、超過保険となります。

 

しかし本来超過保険にしても、実際に対象物の価値を超える補償を受ける事はあり得ません。

1300万円の建物に1800万円を保険金額として契約しても、払われる保険金は1300万円です。

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保険の原則の中に、利得禁止の原則があるからです。これは契約者が保険金を受け取る事で損害額を超える、すなわち利益を享受するのを禁じるルールです。そもそも保険の目的は損害補償にあります。その趣旨に反している訳です。もし超過保険で保険契約を締結したとしても、超過部分は無効とされます。つまり得する事はない訳です。

 

※新価とは「再調達価格」とも呼ばれており、同じ建物を建てた場合いくらかかるのかを基準に決められます。そのため、建物の価格と新価は同じ価格になります。最近の火災保険はこの「新価」で契約される場合がほとんどです。

※詳しくはコチラをご参照ください。

https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q056.html