建売住宅の売買契約と建物の欠陥

建売住宅の売買契約と建物の欠陥について

建売住宅を購入後6か月程度で不具合が生じたというような場合には、もともと売買契約締結の時点、ないしは引渡前の段階で、既に建物には不具合が生ずるような欠陥が存在していた事がうかがわれます。このように、売買契約を締結した場合に、その売買の目的物が通常有すべき品質を有していない等の欠陥があった場合、その欠陥を「契約不適合」といい、売主は、買主に対して「契約不適合責任」を負わなければならない場合があります。

契約不適合責任の内容は

(1)売主に責めに帰す事のできる事由があれば買主に対して損害賠償義務を負う事

(2)修補請求

(3)修補等の追完を相当期間を定めた催告による契約解除

(4)相当期間を定めた催告をしたにも拘らず追完されない場合の代金減額請求権が認められる事

の4つです。