媒介の種類
「媒介契約」は3種類
🅰️一般媒介
・一般媒介は、売主業者が複数の仲介業者に対して購入の募集を依頼している形態です(スーモやアットホームに同一の物件を複数の仲介業者が掲載しているケース)
・売主業者が弊社に仲介手数料を支払います。
・買主の仲介手数料は無料。
🅱️専任媒介
・専任媒介は、売主業者が媒介契約を結んだ1社の仲介業者だけに購入の募集(窓口)を依頼している形態です。
・売主業者は売主業者側の専任媒介の仲介業者(元付業者)に対して仲介手数料を支払い、買主は弊社(客付業者)に仲介手数料を支払います。
・囲い込み
「囲い込み」とは売主業者から売却の専任媒介契約を依頼された物件を、他の仲介業者に契約させない事をいいます。
つまり、別エリアの他の仲介業者から「○○の物件を買いたいって人がいるので物件を案内させてほしい」と電話があっても、「すみません、すでに申込みが入ってしまいました」と嘘をつき、紹介を断ります。
このように自社でガッチリと物件を掴んで放さない事から、「囲い込み」と呼ばれるようになりました。
囲い込みの流れ①
囲い込みの流れ②
本来、売主業者から不動産売却の仲介を依頼された仲介業者は、売主業者の利益を確保する為に、大臣指定のデータベース指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、不動産業界全体で情報共有し、できるだけ早く買主が見つかるよう努めなければなりません。
売却の専任媒介契約を受けた仲介業者が、故意に情報を隠し、また独占する事は法律で禁じられている為、専任媒介契約をする際には「決められた期間内に」「物件情報を指定流通機構(レインズ)へ登録する事」が義務付けられています。
レインズは仲介業者みんなで共有している物件のデータベースであり、ここへ業者登録する事で、全国の物件情報を閲覧し、また取引できるようになっています。
業界全体で物件情報を共有する事で、物件の早期取引の実現を図る事で、不動産流通の円滑化と購入者の利益保護を確保しています。
囲い込みについては、レインズ側でも罰則規定などを強化していますが、残念ながらまだまだ対策が現状に追いついていません。
不動産の売却に当たっては、積極的に情報公開し、納得できる売り出し価格で早期成約を実現する、信頼できる会社に仲介を託す事が重要です。